ホーム » 同窓会の紹介 » 同窓会規約

同窓会規約

北海道旭川北高等学校 同窓会規約

第1章 総則

第1条 本会は、北海道旭川北高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、合わせて北海道旭川北高等学校の健全なる発展に寄与することをもって目的とする。

第3条 本会は、その事務局を北海道旭川市花咲町3丁目北海道旭川北高等学校に置く。


第2章 事業

第4条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。

 (1)会員の親睦を図ること。

 (2)会誌及び会員名簿の発行

 (3)その他本会の目的を達成するために必要と認める事業


第3章 会員

第5条 本会は、次の各号に該当する者をもって構成する。

 (1)旭川市立中学校卒業者

 (2)旭川市立高等学校卒業者

 (3)旭川北高等学校卒業者

 (4)(1)(2)(3)各号以外(転・退学した者)で、本会に入会を希望する者。


第4章 顧問

第6条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、総会において推挙する。

第7条 顧問は、役員会の諮問に応ずるものとする


第5章 役員

第8条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長     1名

 (2)副会長   若干名

 (3)会計監査   3名

 (4)総務部長   1名

 (5)総務副部長 若干名

 (6)会計部長   1名

 (7)会計副部長 若干名

 (8)文化部長   1名

 (9)文化副部長 若干名

 (10)幹事長 各期毎1名

第9条 会長、副会長は、総会において会員の中から選出する。

  ただし、再選を妨げない

 2 会長は、本会を代表し、会務を統理する。

 3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

第10条 第8条の役員のほか、各期各組から1名ずつ幹事を選出し、各期ごとに幹事長1名及び副幹事長2名を推薦し、会長はこれを委嘱する。ただし、定時制にあっては幹事長のみとすることができる。

 2 幹事長は、同期を代表し、かつ統括する。

 3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはこれを代理する。

 4 幹事は各組の取りまとめにあたる。

第11条 会計監査は、総会において会員の中から選出する。ただし、再選を妨げない。

 2 会計監査は、本会の経理を監査する。

第12条 各役員の任期は、2年とする。ただし、任期満了後でも後任者が決定するまでは、引き続きその任にあたるものとする。


第6章 総会

第13条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、議決は出席者の過半数をもってし、賛否同数のときは議長これを決す。

 2 定例総会の開催時期は、前年度の定例総会において決定する。

 3 定例総会の運営は、各期毎の当番でこれにあたる。

 4 臨時総会は、会長が必要と認めたときに、役員会の決定をもって会長がこれを招集する。

第14条 総会は、次のことを審議する。

 (1)会務の報告

 (2)決算の承認

 (3)規約の改正

 (4)役員の選出

 (5)その他必要な事項


第7章 役員会及び幹事長会

第15条 本会の役員会は、会長、副会長、総務部、文化部及び会計部の部長、副部長をもって構成し、会長がこれを招集する。

第16条 役員会の議決は、出席者の過半数をもってし、賛否同数のときは、議長がこれを決する。

第17条 会員は、役員会に出席して意見を述べることができる。

第18条 本会には、次の部会を置き会務を分担する。

 (1)総務部

   ア 総会及び役員会に関すること。

   イ 規約の改廃に関すること。

   ウ 本会の渉外事務に関すること。

   エ 支部の結成及び支部との連絡調整に関すること。

   オ その他庶務一般に関すること。

 (2)会計部

   ア 本会の会計に関すること。

 (3)文化部

   ア 会誌及び会員名簿の発行に関すること。

   イ 会員の親睦を図り、文化厚生活動に関すること。

 2 部会には、部長1名、副部長若干名、委員若干名を置く。

 3 前項の部長、副部長及び委員は、会長がこれを委嘱する。


第8章 会計

第19条 本会の経費は、入会金二、〇〇〇円、終身会費三、〇〇〇円及び寄付金をもってあてる。

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日をもって終わる。


第9章 事務局

第21条 事務局は、若干名の事務員を置き、本会の事務を処理する。

 2 事務局員は、会長がこれを委嘱する。


第10章 規約の改正

第22条 本規約は、総会の承認がなければ改廃出来ない。


第19条 S50. 9. 6改正

第19条 S53. 9. 2改正

第19条 S57. 8. 4改正

第13条2項 S58. 8.13改正

第19条 S63. 8. 7改正

第19条 H2. 8. 11改正

第4条・第8条・第10条・第11条・第15条・第17条・第18条・第20条 H 4. 8. 8改正

第5条4項 H 7. 8.12改正

第19条 H 9. 8. 9改正